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パワハラ関連の法律と対応指針について

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目次

ご挨拶

平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の近藤暢朗と申します。

今回は、パワハラ関連の法律と対応指針を中心に、述べさせていただきます。

パワハラ問題について

昨今の日本においては、様々なハラスメントが社会問題化しております。

その中でも、最も誰しもが被害を受け得る、あるいは意図せずとも行為者になり得るものとして、パワハラ(パワーハラスメント)が挙げられます。

パワハラに関しては、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(通称、労働施策推進法、パワハラ防止法とも呼ばれます。)という法律において、具体的な定義が挙げられております。

その中において、パワハラとは、1.「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」であり、2.「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」ものであり、3.「労働者の就業環境が害される」言動と定義されています(同法30条の2第1項)。

加えて、事業主は、労働者同士の言動において上記パワハラにあたる発言がなされないよう、研修の実施や国の定める措置に協力するよう努めなければならないとされています(同法30条の3第2項)。

この法律につきましては、従来は大企業のみ対策すべきとされ、中小企業は努力義務にとどまっていました。

しかし、本年4月1日より、いわゆる中小企業についてもパワハラ対策が完全義務化されました。

そのため、多くの企業において、早急にパワハラ防止対策を講じなければならない状況にあります。

事業主の皆様の中には、対策として何をどこまで講じなければならないのか、対応にお困りの方もいらっしゃると存じます。

パワハラ防止指針について

具体的な対策の指針としては、厚生労働省が定めたパワハラ防止指針がございます。

その中において、事業主が行うべきものとしては、概ね以下のものが挙げられています。

1.就業規則や社内ホームページ、広告、労働者に対する研修等を通して、事業主としてのパワハラ対策の指針を周知・啓発すること
2.相談窓口(パワハラ相談担当者を決めることでも可)を設け、相談に対し適切に対応できるようにすること
3.パワハラの相談申出があった際、適切かつ迅速に状況を把握し、行為者へ指導し謝罪等を促すことに加え、再発防止措置を講ずること
4.その他、パワハラへの措置や再発防止を行っている旨を労働者に周知すること(ただし、当事者の個人情報は厳守)、及び、社内外でパワハラ相談を行ったこと等を理由として不利益な取り扱いを行わないこと

パワハラについては、訴訟等の法的問題に発展しやすいものです。

パワハラ問題の対応策等でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談をされることをお勧めします。

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