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【交通事故に強い弁護士】兵庫・神戸で無料相談

交通事故は、突然発生します。

交通事故の当事者として、警察に事情を聞かれたり、保険会社とのやり取りに悩まされたり、今後の流れがわからないまま痛みを抱え通院を余儀なくされたり、示談金が妥当なのか等、様々な不安や疑問に直面します。

そこで、そのような不安や疑問を解消するために、

1 交通事故事件の流れ
2 弁護士に依頼するメリット

について説明したいと思います。

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目次

1 交通事故事件の流れ

⑴ 事故発生

まず、事故が発生した場合には、警察に連絡を取りましょう。

交通事故に関係する車両の運転者等は、負傷者を救護し、警察に事故の内容を報告する義務があります(道路交通法72条1項)。

交通事故によってけがを負った場合には、「人身事故」として届けましょう。

事故直後は、痛みが強くなかったため、「物件事故」(物損事故)とした場合であっても、後から痛みが出てきた場合には、医師に診断書を書いてもらい警察で「人身事故」に切り替えてもらうことが必要です。

任意保険に加入していれば、加入している保険会社に連絡を行いましょう。

自分に少しでも過失がある場合には、任意保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれます(もちろん、この場合、保険会社ではなく弁護士に依頼することもできます。)。

しかし、自分に過失がない「もらい事故」の場合、自分の任意保険会社が代わりに示談交渉を行ってはくれません。

この場合に、自分の保険会社が相手方と示談交渉を行うと非弁行為になるからです(弁護士法72条)。

そのため、もらい事故の場合、相手方が任意保険に加入している場合には、相手方任意保険会社とやり取りを行う必要が生じます。

⑵ 治療

事故でけがをした場合には、すぐに病院に行きましょう。

事故が発生し、診療を受けるまでの時間が空いてしまうと、事故との因果関係を争われることになります。

また、痛みが生じている部分については、医師にすべて伝えるようにしましょう。

痛みの箇所が複数にわたって発生している場合、相対的に痛みが弱いところを伝えられていないことがあります。

特に、事故直後のカルテやCT・MRIの画像が重要な証拠となるため、しっかりと診察と検査を受けておくのが良いでしょう。

なお、もらい事故の場合であれば、相手方の保険会社が治療費について対応してくれる場合がほとんどです。

ただし、相手方が任意保険会社に加入していない場合や自分に過失がある場合などには、労災保険や人身傷害補償保険や健康保険を使うことが有利である場合があるため、検討する必要があります。

通院に関しても、痛みが続くようであれば、通院の間隔を空けすぎずに、通院を行うのが良いです。

例えば、通院が不定期で月に1、2回といった場合には、相手方の保険会社が治療の必要性・相当性を争ってくる場合があります。

⑶ 症状固定

「症状の固定」とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいいます。

つまり、投薬やリハビリ等の治療を行ったとしても、それ以上、良くならない状態です。

なお、症状固定の時期について相手方の保険会社と争いとなり、保険対応を打ち切られるということもあります。

その際に、後の賠償を有利に進めるために、医師に意見書を求める等の対応が必要となる場合があります。

治癒した場合や、後遺障害が残らなかった場合には、この段階で、相手方の保険会社と賠償額について話をすることになります。

反対に、障害が残った場合には、その程度に応じて後遺障害の等級が認定されることになります。

⑷ 後遺障害等級認定

「後遺障害」とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害」をいいます。

後遺障害は、損害料率算出機構及びその下部機構である自賠責損害調査事務所において、カルテ等の診療状況に関する資料、画像、医師の作成した後遺障害診断書等に基づいて後遺障害の有無、等級について判断することになります。

後遺障害等級に不服がある場合には、異議申立等の手段がありますが、新たな資料(医師の意見書等)がなければ、認定が変更されることは少ないため、最初の申請が重要となります。

適切な後遺障害の認定につながるように、後遺障害診断書を作成する医師に必要な検査をお願いするなどの働きかけを行える場合もあるので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

⑸ 異議申立等

認定の結果に不服がある場合には、自賠責損害調査事務所に対する異議申立て、紛争処理機構に対する紛争処理申請を検討することになります。

⑹ 保険会社との示談交渉

後遺障害が残らなかった場合、あるいは、後遺障害についての結果を受け入れる場合には、相手方の保険会社から損害賠償額が提示されることになります。

相手方の保険会社から提示される金額は、保険会社内部の基準に基づいて計算されたものであり、適正な賠償額(裁判基準)よりも低い場合がほとんどといえます。

相手方の保険会社から損害賠償額が提示された時点で、一度弁護士に相談することをおすすめします。

示談が成立してからでは、特別な場合を除いて、やり直すことはできないため、迷ったら保留にして相談にいらしてください。

⑺ 訴訟等

相手方の保険会社と賠償額で折り合いがつかなければ、訴訟の提起や紛争処理センターの利用を検討することになります。

2 弁護士に依頼するメリット

①保険会社とのやり取りを一任

保険会社とのやり取りに時間を取られ、心ないことを言われうんざりするなど面倒なことが少なくありません。

弁護士に保険会社とのやり取りを任せることで、治療やリハビリに専念できる時間を確保できます。

②適切な後遺障害認定のためのサポート

適切な後遺障害等級が認定されるように、医師に必要な検査をお願いしたり、認定結果に対し不服がある場合に手続きをスムーズに進めることができます。

③適正な賠償額の獲得

保険会社が提示する賠償金について低く評価されている点や漏れている点を指摘し、適正な賠償額の獲得のために交渉することができます。

兵庫県内の支店へのアクセス

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