【債権回収に強い弁護士】兵庫・神戸で無料相談

・取引先が何かと理由をつけて請求額を振り込んでくれない…
・工事が完了したのに、元請け業者が報酬を支払ってくれない…

こんなお悩みはありませんか?

事前にきちんと契約書を交わして業務が完了しても、取引先がお金を支払ってくれなくてトラブルになるケースは少なくありません。

相手方の言い分にそれなりの理由(納品物が未完成など)がある場合もありますが、正当な理由なく支払いを拒んでいるケースも少なくありません。

このようなケースにおいて、自力で何度も催告を行い、債権回収を図るのは非常にストレスですし、債権の未回収状態が続くと、会社の経営にとって大きな悪影響が出てしまいます。

岡野法律事務所では、このような事態を防止し、迅速にお金を回収できるよう、債権回収の法的なサポートを行っています。

弁護士が介入して内容証明による催告を行ったり、訴訟手続きを用いたりすることで、通常の交渉よりもスピーディーに解決を図ることが可能です。

また、弁護士法人岡野法律事務所は弁護士34名の大規模な弁護士事務所ですので、組織力を活かした債権回収が可能です。

債権回収の解決事例も多く、ノウハウも豊富なので、債権回収のトラブルで、悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

下請け業者として、元請け業者から依頼を受け、予定されていた期間内に、全ての工程を完了させ、仕事を完成させたが、元請け業者が、報酬の一部およそ50万円を支払わなかった。

▼解決内容

当事務所で下請け業者から依頼を受け、元請け業者に通知を出したが、元請け業者は正当な理由無く、支払いを拒否し続けた。

そのため、簡易裁判所に訴訟を起こしたところ、元請け業者は報酬残金を支払う旨を承諾し、裁判の初回期日で和解がまとまった。

和解後、元請け業者から和解内容どおり請負報酬が全額支払われた。

▼解決のポイント

下請け業者からご相談頂いた段階で、元請け業者が報酬の一部の支払いを拒絶するのは、法的に正当な理由が無いと弁護士において判断したため、債権回収事件として依頼を受けました。

示談交渉段階で、弁護士が介入しても元請け業者は正当な理由無く、支払いを拒み続けましたので、早期に訴訟を起こし、債権回収する方向に切り替えました。

訴訟を起こした後、初回期日で、元請け業者は、当方の請求に応じる旨を承諾し、和解が成立しました。

和解成立後は、請負報酬の残金が全て支払われました。

このように、弁護士は法律に沿って、示談交渉を行いつつ、時には裁判所を利用しながら早期に債権回収を図ることができます。

今回の事例では、元請け業者が支払いを拒絶する理由に法的に正当な理由が無かったため、早期に裁判所を利用して債権回収を図ったのがうまく債権回収できたポイントでした。

※以下では、債権回収の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

債権回収が困難になるケースには共通点がある

債権回収の対象となる債権のうち、一番多いのは商取引による売掛金の回収です。

商取引といっても、その形態は千差万別で、一回だけで終わる取引もあれば、数年にわたる継続的な取引もあります。

また、商品を売買する取引に限らず、サービスを提供する、製品の製造を請け負うなどの様々な取引があります。

ただ、どのような取引であっても、債権回収が困難になるケースには共通点があります。

一つは、契約書や納品書などの取引に関する書類がしっかりと管理されていないケースです。

特に、契約書に関しては、取引先が契約不履行をした場合のことを考慮に入れて、契約条項を考え、損害のカバーができるような契約書を作成しておくことが重要なのですが、そのような契約書を作成してないケースが少なくありません。

もう一つは、債権の裏付けとなる物的、人的担保が確保されていないケースです。

十分な担保が取ってあれば、担保権を実行すればよく、債権回収は容易です。

また、取引を裏付ける書類が完備してあれば、訴訟を起こす際にためらう必要がなくなります。

債権回収のための法的手続き

債務者の態度によっては、訴訟を提起して債権回収を図ることになります。

訴訟手続きによる債権回収の流れとしては、

① 裁判所に訴状を出し、審理を受ける
② 判決を得る
③ 強制執行で相手の財産を差し押さえる
④ 差し押さえた財産の競売代金から支払いを受ける

となります。

ただし、債権回収のための法的手続きは、訴訟だけではありません。

訴訟以外にも以下のような手段が考えられます。

○公正証書による回収

上記の①と②を省略した方法で、債務者が債権の存在を争わず、債権者と債務者の間で債務の弁済時期・方法について合意ができれば、執行認諾約款(文言)の入った公正証書を作成します。

こうしておけば、強制執行が可能となります。

○支払督促による回収

相手が債務の存在は認めているものの、支払いについては積極的に協力しない場合は、裁判所に支払督促の申立てをすることができます。

相手が支払督促に対する異議申立てをせず、その後に送達された仮執行宣言付支払督促に対する異議申立もしなければ、仮執行宣言付支払督促は確定し、判決と同じ効力が得られます。

○仮差押えを利用する方法

相手が争うため、公正証書の作成も支払督促の申立てもダメで、しかも訴訟に時間がかかりそうな場合は、裁判所に申し立て、こちらが提出した証拠だけで一方的に仮差押えができます。

相手が資産を隠す前に押さえてしまい、その後に訴訟を起こすことになります。

競売は判決後ですが、物を先に押さえられてしまえば、相手も諦めて支払いをすることが多いです。

このように、債権回収のための法的手続きには様々な方法があるので、相手の態度に応じて最適な手続きを選択していくことが重要です。

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