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離婚を考えたとき、子どものこと、今後の生活のこと、夫婦の財産のこと、慰謝料のこと、名字のこと等、様々な悩みに直面します。
その中で、相談として多いのが、
1 離婚するにあたり何をどのように取り決めれば良いのか
2 話し合いが上手くいかない場合にどうすれば良いのか
に関することです。
そこで、この2つの点について解説したいと思います。
夫婦間で離婚するにあたり何を決める必要があるのでしょうか、また、何を決めておくのが良いのでしょうか。
個別の事情により異なりますが、いくつかのポイントを見てみましょう。
⑴ 離婚の合意
⑵ 親権者
⑶ 養育費
⑷ 面会交流
⑸ 財産分与
⑹ 年金分割
⑺ 慰謝料
⑻ 婚姻費用
⑼ 取り決め方について
まずは、離婚について双方が、合意しているかどうかがポイントになります。
離婚することに夫婦が合意している場合には、離婚届を提出することによって協議で離婚することができます(民法763条)。
もっとも、未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を決定し、離婚届に記載しなければ、離婚の届出は受理されません(民法765条1項)。
当事者の一方が離婚を望まない場合には、裁判離婚を検討することになります。
裁判所が離婚を命じるのは、民法770条1項に列挙されている離婚原因が認められる場合になります。
相手が離婚に応じるかどうかがわからない場合には、どういった場合に、離婚原因にあたるか、どういった証拠が必要かの検討が重要になります。
また、裁判離婚の前には、調停手続を経なければならないとされています。
そのため、離婚調停を申し立てる必要があります。
ただし、裁判離婚まで行かずに、離婚調停の中で離婚が成立するケースも少なくありません。
未成年の子がいる場合には、協議で父母のどちらか一方を親権者と定める必要があります(民法819条1項)。
話し合いがつかず、裁判離婚となった場合には、家庭裁判所が父母のどちらか一方を親権者に定めることになります(民法820条2項)。
親権について争いが生じた場合には、最終的に何が子どもの利益になるのかを家庭裁判所が判断することになります。
裁判所に親権者として適しているとの判断材料を与えることが重要になります。
養育費(子の監護に要する費用(民法766条1項))は、子どもを監護する親が子どもを監護していない親に対して、離婚した父母の経済力に応じて分担を求めることができるものです。
養育費の具体的金額については、父母の協議で定めることになりますが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、父母の収入、子どもの数、子どもの年齢によって整理された「算定表」の金額を基準に、当事者の具体的な事情を考慮して、具体的な養育費の額を決定します。
面会交流(面会及びその他の交流(民法766条1項))は、離婚後又は別居中に子どもと離れて暮らす親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流には、離れて暮らす親と子どもとの面会や宿泊といった直接的な交流だけではなく、写真や手紙のやり取りを行うといった間接的な交流も含まれます。
面会交流の具体的な方法などは、父母の協議で定めることになりますが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所に面会交流の調停又は審判を申し立てることになります。
子の利益のため、どのような方法の面会交流を行うかが良いかを検討することが重要になります。
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分ける制度です。
財産分与についても、基本的に、当事者間の協議で定めることになり、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停又は審判を申し立てることになります(なお、離婚前であれば、離婚調停の中で話し合うことができます。)。
ただし、注意が必要なのは、財産分与請求権は、離婚から2年を経過すると請求することができなくなります(民法768条2項)。
そのため、離婚と同時あるいは離婚後速やかに財産分与について協議するのが望ましく、仮に、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停又は審判を速やかに申し立てる必要があります。
また、離婚前に相手方の財産を把握しておくなどの準備や不動産等があればどれくらいの価値なのかを調べたりすることが重要となる場合があります。
年金分割は、婚姻期間に対応する報酬比例部分(2階部分)の保険料納付記録を当事者間で分割するための制度です。
年金分割には、合意分割制度と3号分割制度の2つがあります。
まず、合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚した場合に適用されるもので、当事者間の合意又は裁判手続きにより按分割合を定め、その按分割合に基づいて保険料納付記録を分割するものです。
次に、3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚した場合に、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)であった期間の保険料納付記録を分割するものです。
3号分割の場合、当事者間の合意は必要なく、分割を受ける者が、年金事務所に申請することによって、分割が行われます。
ただし、原則として、離婚から2年を経過すると請求することができなくなるため注意が必要です。
離婚をしたからといって必ず慰謝料が請求できるものではありません。
離婚の原因(不貞、DV等)によっては、慰謝料を請求することが可能ですが、争いになった場合には、証拠によって立証できるかが重要になってきます。
慰謝料請求を検討している場合には、どのような証拠が必要か、証拠の収集の方法について、早い段階で弁護士に相談するのが良いでしょう。
婚姻費用は、夫婦とその間の未成熟子の共同生活を維持するのに通常必要とする費用のことです。
夫婦は、婚姻費用を分担する必要があります(民法760条)。
そのため、別居していても、離婚しない限り、原則として婚姻費用の分担義務は生じます。
別居期間中、費用の分担義務を負っている者から生活費を受け取っていない場合には、婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の具体的金額については、協議で定めることになりますが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、養育費と同様に、父母の収入、子どもの数、子どもの年齢によって整理された「算定表」の金額を基準に、当事者の具体的な事情を考慮して、具体的な婚姻費用の額を決定します。
次に、離婚にあたってどのように取り決めを行えば良いのでしょうか。
2つに分けて見ていきましょう。
① 離婚協議書の作成
② 公正証書の作成
① 離婚協議書の作成について
離婚協議書は、離婚条件について双方の合意内容を記載した書面です。
離婚条件について夫婦間で合意ができている場合には、合意内容をきちんと書面に残しておくことをおすすめします。
これによって、後の紛争を予防することができます。
なお、離婚条件について夫婦で合意できている場合、書面に整えることについてご依頼いただくこともできます。
② 公正証書の作成について
公正証書は、公証人が作成する証書のことです。
離婚に関する取り決めを公正証書にするメリットとしては、養育費や慰謝料の支払いの取り決めが守られなかった際に、一定の要件を満たした公正証書は、それに基づいて強制執行を行うことができます。
なお、離婚条件について夫婦で合意できている場合、公正証書の作成のため、公証人とのやり取りを含めご依頼いただくことも可能です。
当事者間で話し合いが難しい場合には、どのような方法があるのでしょうか。
2つに分けて見ていきましょう。
① 調停・審判の利用
② 訴訟の利用
① 調停・審判の利用について
当事者間では、話し合いが難しい場合には、離婚調停等の申し立てを家庭裁判所に行うことができます。
調停が成立した場合には、調停調書に合意した内容が記載されることになります。
調停が成立しない場合であっても、養育費等の一定の事件については、審判手続に移り、家庭裁判所の裁判官によって結論(審判)が出されます。
② 訴訟の利用について
調停が成立しない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
なお、離婚自体に争いがある場合には、離婚原因が必要となることは、前述のとおりです。
離婚訴訟では、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や養育費や慰謝料に関することなどを裁判所に決めてもらうように申し立てることができます。
当事者間で話し合いが上手くいかないときや合意内容を確認してもらいたいときには、弁護士への依頼や裁判所の手続きを利用することなどをぜひ検討してみてください。
手続きや見通しについて少しでもわからないことがあれば、一度ご相談にいらしてください。
岡野法律事務所
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