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借り入れが膨らみ返済が難しくなったり、住宅ローンの他にも借り入れで返済計画が立てられなくなったり、返済のための資金繰りの目処が立たず事業を継続することができなくなったり、借金に関する悩みは気が重たく頭を抱える問題といえます。
1 債務整理の方法
2 債務整理を弁護士に依頼するメリット
について見ていきましょう。
任意整理は、債権者(貸金業者等)と債務の減額、月々の返済額・回数、将来の利息のカット等について直接交渉して、現在の支払条件よりも負担を軽くする手続きです。
任意整理のメリットとしては、
・手続きが簡易で柔軟な解決が可能
・基本的に合意後の将来利息がカットされるので、完済が早まる
・自己破産のように資格制限が問題とならない
・整理したい債権者だけ整理することも可能
任意整理のデメリットとしては、
・債権者が債務を全額免除することは、ほとんどなく、債務が残ってしまう
・債権者によっては、分割払いに応じない、又は、短期間しか応じないところがある
・支払期間が長期に及ぶため、途中で挫折し、破産手続に移行した場合、二度手間になる可能性がある
自己破産は、生活に必要な一定の財産を除き債務者の財産をすべてお金に換えて、債権者に公平に分配し、残った債務を免除してもらうための手続きであり、裁判所を利用することになります。
自己破産のメリットとしては、
・原則として免責によって債務の返済を免れる
・破産手続開始決定により、給与差押えなどの強制執行手続が中止される
自己破産のデメリットとしては、
・破産手続開始決定により資格が制限される職業がある
・原則として住宅、自動車、保険などの財産を処分しなければならない
・名前が官報に掲載される
・浪費、ギャンブル、特定の債権者に対する支払など、免責不許可事由に該当する場合には、免責されない場合がある
個人再生は、継続的な収入の見込みがある債務者について、裁判所の認可を受けた再生計画に従い、一定額を分割で支払うことで、残りの債務をカットしてもらう手続きであり、裁判所を利用することになります。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
「小規模個人再生」は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅ローン等を除く。)が5000万円以下の個人の債務者が、原則として3年で一定額を弁済すれば、残額が免除されることになります。
「給与所得者等再生」は、小規模個人再生の要件にプラスして、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものであることが必要となります。
「小規模個人再生」の場合、書面等投票による決議に付され、再生計画案に不同意の債権者が、債権者総数の2分の1未満、議決権総額の2分の1以下でなければ認可されませんが、「給与所得者等再生」は、債権者による決議の制度がありません。
しかし、「給与所得者等再生」は、「小規模個人再生」に比べ、弁済額が高額になる可能性が高いというデメリットがあります。
個人再生のメリットとしては、
・借金が大きくカットされること
・住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができる
・資格制限がない
・再生手続開始申立てにより、給与差押えなどの強制執行手続が中止される
個人再生のデメリットとしては、
・債務者に安定した収入が必要
・一定額を返済しなければならない
・手続が複雑であり時間がかかる
・債務が5000万円を超える場合には、利用できない
特定調停は、債務者の生活や事業の建て直しを図るために、簡易裁判所を通じて、債務の減額、月々の返済額・回数、将来の利息のカット等について債権者と話し合い、返済額や返済方法についての合意を債権者と債務者で成立させ、成立した合意に従って債務者が債務を返済するための手続きです。
弁護士が債務整理について依頼を受けた場合、弁護士から債権者に対して受任通知を送ります。
受任通知において、債権者に対し、債務整理の依頼を受けたこと、今後依頼者に直接督促や取立を行わないように求めることにより、督促が止まります。
債権者に対し、取引履歴を取り寄せることにより、債務の総額を把握していきます。
その中で、債務を払いすぎていないか、消滅時効が完成していないかなどを確認し、債務整理の手続を進めていくことができます。
借金の問題は、早めに弁護士に相談することで、経済生活の再生につながります。
一人で考え込まずに、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。
岡野法律事務所
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